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従業員から出産の相談が来た場合〜育休編〜

従業員から初めて出産に関する相談が寄せられた場合、育児休業に関する手続きや制度について、会社側が適切に案内やサポートをすることが求められます。この場合、会社側は適切な対応をすることで、従業員の仕事と家庭の両立を支援し、働きやすい環境づくりに貢献することができます。今回は従業員から出産の相談が来た際に手続きについて解説をいたします。

 

育休とは

 

育児休業は法的に義務付けられた制度ではなく、従業員自身が申請することで、子供が1歳になるまでの期間に取得できる制度です。産休とは異なり、有期契約の労働者が育児休業を取得するためには条件が設けられています。以下では詳しく解説していきます。

 

  • 育休の取得期間

 

育児休業は原則として、子供が1歳の誕生日を迎える前日まで取得可能です。ただし、女性と男性では開始時期が異なります。女性は産後休業明けから育児休業が開始されますが、男性は子供が生まれた日から育児休業が開始されます。具体的な期間については、以下のサイトを参考にするとよいでしょう。

https://keisan.casio.jp/exec/system/1528161444

 

  • 育休の延長について

通常、育児休業は子供が1歳の誕生日を迎える前日までと定められていますが、認可保育園の入園が難しい場合など限定的な状況では、子供が1歳6ヶ月になるまでの延長申請が認められることがあります。また、同じく保育園の入園が難しい理由により、子供が2歳になるまでの再延長も特例的に認められることがあります。

 

  • 育休の取得条件

育児休業は、正社員だけでなくパートや派遣社員、アルバイトなど、契約形態に関わらず取得することができます。ただし、契約期間が子供が1歳6ヶ月になる前に終了する場合は、育児休業を取得することができません。また、復帰後には、少なくとも6ヶ月以上働くことが条件となっています。

 

 

  • 育休で必要な手続きについて

育児休業を取得する場合、まずは会社に「育児休業届」を提出する必要があります。特に、会社で初めて育児休業を取得する場合は、フォーマットを作成しておくと良いでしょう。
さらに、育児休業中には以下の手続きも必要です。

 

・社会保険料免除手続きの申請

・育児休業給付金の申請

 

育休中の社会保険料免除手続き

 

育児休業を取得する場合、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出する必要があります。提出期間は育休中であることに注意しましょう。
提出方法は、郵送の他にも電子申請が可能です。記入方法の例や参考になる情報は、下記のサイトを確認すると良いでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140326-01.html

 

育児休業給付金の申請手続き

通常、育児休業中は会社から給料が支払われません。しかし、従業員の生活保障のために、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。産休との違いは、産休は「健康保険」から支給される生活保障に対し、育休は「雇用保険」から支給されることです。週に20時間未満しか働いていない健康保険非加入者は、産休中の生活保障が受けられなくても、育休中の生活保障を受けられる場合があります。手続きについては、誤解や漏れがないように注意しましょう。

 

育児休業給付金を受けるには、管轄のハローワークに「育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。提出期間は、育休開始から4ヶ月を経過した月の末日までです。その後は、2ヶ月ごとに申請する必要があります。申請書の提出方法は、郵送または電子申請が可能です。提出する際には、母子手帳の「出生届出済証明」のコピーも必要です。詳しくは以下のサイトも参考にしてください。

 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinagawa/jigyounushi/koyoukeizoku_00007.html

 

 

最後に

育休は産休と違い、期間が長いために複数回の申請が必要となり、専門的な知識が必要です。また、昨年から改正が多数あったため、手続きには多くの注意点があります。最新の情報に基づいて申請を行うことが必要であり、何かお困りの場合は、早めに相談することが大切です。私たちは初めの一歩からサポートいたします。