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社会保険料の納付の流れは?初めての方へ

従業員へ給与を支払った登貴、給与から社会保険料を控除して、従業員に代わり社会保険料を納付します。
それでは実際に従業員を雇用した場合、いつの給与から社会保険料を控除し、いつどのタイミングで納付を行うのか。
今回は社会保険料の納付の流れについて解説を行います。

 

[給与から控除するタイミングはいつ?]

 

当月徴収の場合

入社した月分の社会保険料を、入社した月に支払う給与から控除します。
5月入社の方の場合は5月分給与(4月中に支給)から控除します。
末締め翌月払いの場合には、5月に支給給与がなく控除できない為、6月に支給する給与から5月6月分の2か月分の社会保険料を徴収しなければなりません。

翌月徴収の場合

翌月徴収を選択している会社が一般的には多数を占めております。
入社した月分の社会保険料は、翌月に支給する給与から控除を行います。
5月入社の方は、6月分(6月に支給される給与)から控除を行います。

 

[保険料納付の流れ]

 

基本的な流れ

社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)は、従業員に支給する給与から控除した分と会社負担分を合わせて(労使折半)、原則翌月末までに国へ納付を行います。(土・日・祝の場合は、金融機関の翌営業日までに)

 

納付方法別の解説

1 保険料納入告知書で納付を行う場合

社会保険料の納付額は翌月10日頃に確定し、20日頃に保険料納入告知書が送付されてきます。その納入告知書をもって、月末の期限までに納付をしましょう。
例:5月の保険料→6月10日頃に確定、保険料豊丹生告知書送付→6月20日頃、6月30日→納付期限

 

2 口座振替で納付を行う場合

所轄年金事務所に「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替(変更)申請書」の提出を行います。
こちらの申請書には、口座振替を行う金融機関の確認印が必要になります。
事前に利用する金融機関に確認印を貰い、その後必要事項を記入し、所轄年金事務所へ届け出ましょう。

 

3 電子納付「Pay-easy」(ペイジー)を使用して納付を行う場合

こちらの納付方法は事前に金融機関と所定の契約を締結していることが前提となります。詳細については各利用金融機関に事前に確認を行いましょう。
また、電子納付の場合は領収書の発行がありませんので、領収書が必要な場合は金融機関の窓口での納付を行いましょう。

 

まとめ

社会保険料は納付期限までに納付をしないと延滞金が課される場合がございます。
スムーズな納付を行うには事前の準備が必要になります。
しかし、会社を設立してすぐ社会保険料の納付手続きや口座振替申請まで手が回らないこともあり一人で管理するには難しいことも多いのが実情です。
トラスト社会保険労務士法人では、口座振替の申請等を代行することも可能でございます。何から行ったら良いのか分からない場合や手続きのアウトソーシングをご検討されている場合にはお気軽に弊社までご連絡下さい。