ホーム >> ブログ >> 従業員入社時の手続きとは?「雇用保険と社会保険の加入」

ブログ

BLOG

従業員入社時の手続きとは?「雇用保険と社会保険の加入」

新入社員雇う場合には、入社手続きを行います。
今回は入社手続きについて解説を行います。初めて手続きをする方でもわかるように解説を行います。

 

1. 雇用保険加入の手続き

 

まずは、雇用保険加入の手続きです。
雇用保険は、下記条件を全て満たす場合に加入手続きが必要です。

① 31日以上働く見込みがあること
② 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
③ 学生ではないこと

フルタイム従業員、パート従業員でも上記に当てはまる場合は手続きが必要です。

 

<必要な手続き>
「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用日の翌月10日までに管轄のハローワークへ提出行います。
手続きには新規で雇用する方のマイナンバーと雇用保険被保険者番号が必要になります。事前に確認をするようにしましょう。

 

2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の手続き

 

もうひとつ必要な手続きが、社会保険加入の手続きです。
この手続きを行うことで、社会保険に加入が出来き、健康保険証が発行されます。

社会保険は、下記条件をいずれかを満たす場合に加入する必要がございます。

 

① 常時雇用されている従業員(フルタイム)
② 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ
1ヶ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

 

「フルタイムが週40時間の場合、パート・アルバイトの方でも週30時間以上働く場合には強制的に加入」、と覚えておくと良いでしょう。

 

しかしながら、週30時間未満のパート・アルバイトでも下記条件に全て当てはまる場合には、例外として社会保険に加入する必要がございます。

 

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時雇用される従業員数が100人を超える事業所※

 

※令和6年10月より、⑤の要件は「常時雇用される従業員数が50人を超える事業所」に変更となります。

 

<必要な手続き>
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、雇用してからの5日以内に管轄の年金事務所へ提出を行います。
手続きには、新規で雇用する従業員のマイナンバーもしくは基礎年金番号が必要になりますので、事前に従業員に確認しておきましょう。

また、入社した従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も同時に、管轄の年金事務所へ提出を行いましょう。

 

3. まとめ

 

今回は、従業員入社時の入社手続きについて解説を行いました。
ご紹介をした従業員の雇用保険と社会保険の加入手続きの前に、初めて従業員を雇用する場合には、事業所の新規適用届を提出しておく必要がございます。
事業所の新規適用の手続きに関しては、こちらの記事を参考にしてください。→「初めて従業員を雇う際の手続き

1人新規で雇用するだけでも、多くの作業が必要です。総務・人事の方や経営者の方々は日々多くの仕事をこなしながら入退社の手続きもこなすのは至難の業でしょう。トラスト社会保険労務士法人では、入退社の手続きのみならず社会保険に関する各種手続きの代行を行っております。また、人事労務の観点から企業を守るリスクマネジメントサービスの提供も行っております。
新規雇用でお困りの方は、お気軽に弊社までご連絡下さい。