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ライドシェアの条件付き解禁の要件と損保各社の商品開発の動き

タクシー会社が管理を行い、一般ドライバーが有償で乗客を運ぶ「ライドシェア」が条件付きで解禁され、東京や京都などタクシーが不足している地域でスタートしました。

ライドシェアは米国や中国、シンガポールなど東南アジアを中心に拡大したものであり、世界のライドシェアの市場規模は24年に約7.3兆円とも推測されています。

 

日本における「ライドシェア」の許可基準のポイントは、①国交省がタクシー不足の地域・時季・時間帯・それぞれの不足車両数を指定して運用され、②一般乗用旅客自動車運送業(タクシー・ハイヤー事業)の許可を受けており、③管理運営体制が整備されており、④損害賠償能力があることの4つとなっています。損害賠償能力については、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険、もしくは共済に加入するか、運行業務の開始までに加入する具体的な計画が求められます。

 

海外の保険会社は、個人がマイカーをライドシェア業務に使用している時間を対象とした専用保険を提供しており、日本版ライドシェアでも同様に、大手損保会社が専用保険の開発を進めているようです。

 

具体的には、東京海上日動はライドシェアを始める事業者向けに、専用保険やスマートフォンを使って遠隔で点呼できるサービスなどを含むパッケージ商品を開発し、三井住友海上は通常の自動車保険に加えて、ライドシェアの補償をつける専用の特約を開発し、あいおいニッセイ同和損害保険は、1台あたり1日350円から入る事が可能で、独自の特約で対人賠償保険では補償されない歩行者側の過失部分の損害までカバーするなど、ライドシェアの一般化に向けて、損保各社の専用保険開発にも注目が集まりそうです。